成年後見制度とは

成年後見制度は判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間の尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度とは 「判断能力があるうちに」

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ自分の選んだ信頼のおける人・団体に将来のことや、財産、日常生活などについて「こうしてほしい」と、具体的に自分の希望をお願いできる仕組みのことです。
この任意後見という仕組みは、自分の選んだ人や、団体と契約する必要があります。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると任意後見が開始します。

もしもに備える

そんな時に任意後見を準備しておけば、あなたが選んだ信頼できる相手が代理として行うことができます。

法定後見制度とは 「すでに判断能力がない」

法定後見制度とは、すでにご自身の判断能力がなくなった場合、法律的な判断をできる後見人を選任するために家庭裁判所に申立てを行い、適切な支援者を選任してもらう制度です。
選ばれた支援者は、本人の代わりに契約などの法律行為や本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消しにしたりすることで本人を保護、支援します。
お問合せ・資料請求